○依田窪医療福祉事務組合個人情報保護審査会条例
令和4年12月21日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条―第5条)
第3章 審査会の調査審議の手続
第1節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続(第6条―第10条)
第2節 個人情報の取扱いについての調査審議の手続(第11条)
第4章 雑則(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、依田窪医療福祉事務組合個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、依田窪医療福祉事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 依田窪医療福祉事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年依田窪医療福祉事務組合条例第2号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、組合長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 組合長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第3章 審査会の調査審議の手続
第1節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続
(定義)
第6条 この節において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関(議会を除く。以下同じ。)をいう。
2 この節において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(行政不服審査法の準用)
第10条 審査会の開示決定等に係る審査請求についての調査審議については、前3条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については法第106条第2項の規定により読み替えられた規定とし、行政不服審査法第78条中交付の請求に係る部分を除く。)の定めるところによる。
第2節 個人情報の取扱いについての調査審議の手続
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、組合の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、特に必要があると認めるときは、組合の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第4章 雑則
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日から施行する。