○依田窪医療福祉事務組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の組合長が定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の組合長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員)とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の組合長が定める特別の事情)
第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の組合長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの組合長が定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの組合長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の組合長が定める場合)
第4条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の「組合長が定める場合」について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第5条の3第1項に規定する組合長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間
(4) 依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第19号)第35条第3項又は第36条の規定に該当する者であった期間
(職務復帰後における給与の取扱い)
第6条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年依田窪医療福祉事務組合規則第17号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(部分休業の承認の特例)
第7条 条例第15条に規定する組合長が定める職員は、依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年条例第13号)第12条の2第1項の介護時間(以下「介護時間」という。)又は依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(昭和59年依田窪医療福祉事務組合規則第7号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員とする。
3 非常勤職員 1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。