○依田窪医療福祉事務組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成15年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は次のとおりとする。

議長 年額15,000円

副議長 年額13,000円

議員 年額12,000円

第3条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

附則

(施行期日)

1 この条例は平成15年4月1日から施行する。

附則

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

依田窪医療福祉事務組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成15年3月31日 条例第17号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5章 給与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 条例第17号
◇ 令和7年12月16日 条例第9号