○依田窪医療福祉事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成15年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定により特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬は次のとおりとする。
組合長 年額24,000円
副組合長 年額22,000円
代表監査委員 年額25,000円
監査委員 年額24,000円
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、依田窪医療福祉事務組合職員の旅費に関する条例(平成15年条例第22号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この条例は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、この条例による改正後の依田窪医療福祉事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条中会計管理者に関する条例は適用せず、この条例による改正前の依田窪医療福祉事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則
この条例は、令和8年1月1日から施行する。