○依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和59年12月22日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は、その月の15日(8月にあっては12日)に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(給料の調整額)

第2条の2 条例第11条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する、同表の中欄に掲げる職員の職とし、給料の調整額は同表の右欄に掲げる額とする。

(扶養親族の認定)

第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、第1号から第5号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号に該当する事実が生じた場合においては、第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他の生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、申請書(別記様式第1号)に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号の一に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が1,300,000円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害があるもの場合は、前2号によるほか、終身就労に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第16条の2第1号に規定する組合長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 組合の職員宿舎又は国、他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で、条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け居住している住宅及び第5条の2第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第5条 条例第16条の2第1号に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第5条の2 条例第16条の2第2号に規定する組合長の定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間保留する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族としての者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) 前2号以外の住宅で別に定めるもの

(世帯主)

第5条の3 条例第16条の2第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族としての者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(組合長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第5条の4 条例第16条の3第2号に規定する組合長が定める者は次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第5条の2第2号に掲げる住宅 当該扶養親族としての者

(2) 第5条の2第3号に掲げる住宅で別に定めるもの 別に定める者

(届出)

第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、条例第16条の2第1号に係る届出の場合においては、第5号、第7号及び第9号、同条第2号に係る届出の場合においては、第3号、第4号、第6号及び第10号の掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の所有関係

(6) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(7) 住宅の取得理由及び新築又は購入がなされた日

(8) 入居日又は退居日

(9) 世帯主氏名及び同居者

(10) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基礎)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通用具)

第8条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、組合長が特に認める交通の用具

(通勤手当の運賃等相当額の算出の基準)

第9条 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第9条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和59年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りではない。

第9条の3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等及び平均1か月当たりの通勤所要回数が21回を超える者にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第10条 条例第18条第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道1.5キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第18条第2号に掲げる額の合計額(その額が、45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第18条第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1号に掲げる額

(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第18条第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2号に掲げる額

(通勤手当の届出書の様式)

第10条の2 条例第19条の規定による届出書は、別記様式第2号の様式による。

第11条 削除

(停職者等の給与の支給)

第12条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職され、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(非常の場合の給料の支給)

第13条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。

(休日勤務手当の支給される日)

第13条の2 条例第22条第2項に規定する組合長が定める日は、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて組合長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第13条の3 条例第22条第2項に規定する組合長が定める割合は、100分の135とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第13条の4 条例第24条の2第2項の組合長が定める額は、別表第2の右欄に掲げる支給割合に応じて、次の各号に掲げる額とする。

(1) 100分の10 4,000円

(2) 100分の8 3,200円

2 条例第24条の2第2項ただし書の組合長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合においては1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第14条の2 条例第21条に規定する組合長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第13条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合においては、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当)

第16条の2 条例第25条の2第1項に規定する組合長が定めるものは、別表第2の左欄に掲げる部局の同表中欄に掲げる職にある職員とする。

2 条例第25条の2第2項に規定する組合長の定める額は、別表第2の右欄に掲げる額とする。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第34条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかったことについて、条例第36条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(寒冷地手当の追給又は返納)

第16条の3 条例第33条の2の組合長が定める期間は、追給することとなる場合にあっては条例第32条に規定する基準日(以下「基準日」という。)の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。

2 条例第33条の2の組合長が定める場合は、同条の規定による返納後に同条の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合とする。

3 条例第33条の2の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第4号までに掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出させる寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しない額となる場合

(3) 条例第33条の2第2号に掲げる事由が生じた場合

(4) 第5項第3号から第6号までに掲げる事由が生じた場合

4 条例第33条の2の組合長が定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第33条の2の規定により返納を行った後に同条の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号及び第4号の場合にあっては事由発生前の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

5 条例第33条の2第3号に規定する組合長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 有給休職者(条例第34条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。

(2) 条例第34条第1項から第3項までの規定による割合の変更

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされること。

(4) 法第29条第1項の規定により停職の処分を受けること。

(5) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けること。

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始めること。

(給与の減額の方法)

第17条 条例第36条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第14条後段の規定の例による。

2 条例第36条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第18条 条例第36条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第19条 条例第37条第1項に規定する組合長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、月曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日及び同項第2号に規定する休日の日数を減じたものに8時間を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。

附則

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 依田窪病院組合一般職の職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和59年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第5項の組合長が定める職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職員の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3 改正条例附則第5項の組合長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第3に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の組合長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号俸を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。)次のア、イ又はウに定める額

ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日のおける当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第8項の組合長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第31条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,004,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

5 条例第30条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の組合長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

6 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第4項の規定の運用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

5級 7級

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

4級

附則別表第2(附則第2項、第3項関係)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表(1)

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

医療職給料表(1)

1級

すべての号俸

+1

2級

すべての号俸

+1

医療職給料表(2)

1級

2号俸以下の号俸

+1

3号俸以下の号俸

-2

医療職給料表(3)

5級

すべての号俸

+3

(備考) 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3(附則第2項、第3項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表(1)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

1等級

医療職給料表(1)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表(2)

1級

4等級

(2号俸以下の号俸にあっては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

医療職給料表(3)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

附則(昭和60年12月28日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第3の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和61年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。

附則(昭和61年7月25日規則第3号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附則(昭和61年12月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の3の規定は昭和62年1月1日から、附則第5項第2号の規定は昭和61年8月30日から、別表第2の規定は昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年12月22日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年6月13日規則第2号)

この規則は、昭和63年6月19日から施行する。

附則(昭和63年6月13日規則第3号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、附則第5項第2号の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

附則(平成元年9月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

附則(平成元年12月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条及び第10条の規定は平成元年4月1日から、附則第5項第2号の規定は平成元年8月30日から適用する。

附則(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年9月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

附則(平成2年12月21日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。

附則(平成3年12月21日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定、第14条の3の改正規定第14条の3の次に1条を加える改正規定及び第16条の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第10条第1号の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。

附則(平成4年12月22日規則第4号)

(施行期日等)

1 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第11項の組合長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の組合長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則(平成5年12月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

附則(平成6年12月15日規則第2号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職員の職員の給与に関する規則は平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年3月31日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年1月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月27日規則第5号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

附則(平成12年7月27日規則第8号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附則(平成13年3月31日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月28日規則第2号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月10日規則第6号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成24年9月7日規則第3号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月27日規則第1号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和7年9月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

給料の調整額

勤務箇所

職員

支給額

依田窪病院

医師

月額100,000円~250,000円の範囲内で組合長が定める額

年末年始(12月29日から翌年1月3日の間)に勤務をする職員

1回(1日)1,500円

依田窪老人保健施設

介護員


介護福祉士の資格を有する職員

月額 3,000円

介護職員処遇改善手当

介護職員処遇改善加算金を基に、3月1日に在職する介護職員に、組合長が別途定める額を支給する。

別表第2(第13条の4、第16条の2関係)

管理職手当表

部局

職

支給額・支給割合

依田窪病院

病院長

月額120,000円

副院長

月額100,000円

名誉院長

月額120,000円

部長(診療部長を除く)

月額50,000円

副看護部長

月額40,000円

課長

月額30,000円

科長

月額30,000円

看護師長

月額30,000円

課長補佐

月額25,000円

老人保健施設

施設長

月額80,000円

事務局長

月額50,000円

看護師長

月額30,000円

訪問看護ステーション

看護師長

月額30,000円

画像

画像画像

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和59年12月22日 規則第16号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第5章 給与/ 給料
沿革情報
◆ 昭和59年12月22日 規則第16号
◇ 昭和60年12月28日 規則第6号
◇ 昭和61年3月27日 規則第9号
◇ 昭和61年7月25日 規則第3号
◇ 昭和61年12月22日 規則第1号
◇ 昭和62年12月22日 規則第1号
◇ 昭和63年6月13日 規則第2号
◇ 昭和63年6月13日 規則第3号
◇ 平成元年3月27日 規則第2号
◇ 平成元年9月7日 規則第1号
◇ 平成元年12月20日 規則第1号
◇ 平成2年3月26日 規則第2号
◇ 平成2年9月21日 規則第1号
◇ 平成2年12月21日 規則第2号
◇ 平成3年12月21日 規則第3号
◇ 平成4年12月22日 規則第4号
◇ 平成5年12月22日 規則第5号
◇ 平成6年12月15日 規則第2号
◇ 平成7年3月31日 規則第4号
◇ 平成8年12月20日 規則第2号
◇ 平成9年3月31日 規則第2号
◇ 平成11年1月1日 規則第1号
◇ 平成11年10月1日 規則第2号
◇ 平成12年3月31日 規則第3号
◇ 平成12年4月27日 規則第5号
◇ 平成12年7月27日 規則第8号
◇ 平成13年3月31日 規則第2号
◇ 平成15年3月31日 規則第9号
◇ 平成16年3月31日 規則第3号
◇ 平成18年9月28日 規則第2号
◇ 平成23年4月1日 規則第1号
◇ 平成23年12月10日 規則第6号
◇ 平成24年9月7日 規則第3号
◇ 平成26年12月24日 規則第4号
◇ 平成30年9月27日 規則第1号
◇ 令和7年9月30日 規則第1号