○依田窪医療福祉事務組合財政状況の公表に関する条例
平成15年3月31日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、組合長は、その事由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 公営事業の業務の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか組合長が財政状況を説明するために必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は依田窪医療福祉事務組合広告式条例(平成15年依田窪病院組合条例第1号)第2条第2項の例による。
(補則)
第5条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成15年4月1日から施行する。
(廃止)