○国保依田窪病院高度医療充実基金条例施行規則
平成16年9月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国保依田窪病院高度医療充実基金条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積み立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、寄附申込書(寄附採納願)(様式第1号)または募集により受け付けるものとする。
3 寄附金受領後は、速やかに寄附受領書(様式第2号)を寄附者に発行するものとする。
(1) 病院施設の維持、保全に資する事業
(2) 医療器械の購入に資する事業
(3) その他寄附者の指定する事業
(寄附金台帳の作成)
第4条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


