○国保依田窪病院高度医療充実基金条例施行規則

平成16年9月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、国保依田窪病院高度医療充実基金条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積み立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、寄附申込書(寄附採納願)(様式第1号)または募集により受け付けるものとする。

3 寄附金受領後は、速やかに寄附受領書(様式第2号)を寄附者に発行するものとする。

(事業の種類)

第3条 条例第3条第1項及び第5条に規定する組合長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 病院施設の維持、保全に資する事業

(2) 医療器械の購入に資する事業

(3) その他寄附者の指定する事業

(寄附金台帳の作成)

第4条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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国保依田窪病院高度医療充実基金条例施行規則

平成16年9月2日 規則第5号

(平成16年9月2日施行)

体系情報
第7章 事業/ 病院
沿革情報
◆ 平成16年9月2日 規則第5号