○依田窪医療福祉事務組合個人情報保護審査会規則

令和4年12月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合個人情報保護審査会条例(令和4年依田窪医療福祉事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、依田窪医療福祉事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決方法)

第2条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第4条 諮問庁は、保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第7条第1項の規定により当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日から施行する。

依田窪医療福祉事務組合個人情報保護審査会規則

令和4年12月21日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 その他
沿革情報
◆ 令和4年12月21日 規則第3号