○依田窪介護老人保健施設管理規則
平成12年4月1日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、依田窪介護老人保健施設(以下「施設」という。)の管理運営のため必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的)
第2条 施設は、要介護状態等の老人に対し介護保険法(平成9年法律第123号)の趣旨に基づき、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練その他のサービスを提供し、利用者の能力に応じた日常生活を営む事が出来るようにし、一日も早い家庭復帰を図ることを目的とする。
(運営方針)
第3条 施設は、利用者の意志及び人格を尊重した施設サービスの提供に努め、明るく家庭的な雰囲気のもとで、市町村、居宅介護支援事業者等と連携を密にし地域や家庭との結びつきを重視した運営を行うものとする。
第2章 組織、職制
(職の設置)
第4条 施設の業務を執行するため、次の職員を置く。
管理者(施設長) 1人(医師)
医師 0.7人以上(非常勤、管理者兼務)
看護職員 7人以上
介護職員 17人以上
支援相談員 1人以上
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 2人以上
管理栄養士 1人以上
介護支援専門員 1人以上
事務職員 1人以上
(事務分掌)
第5条 施設の事務の分掌は依田窪医療福祉事務組合組織規則(昭和59年規則第1号)に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 事務職員
ア 職員の任免、給与、その他人事に関すること。
イ 職員の福利厚生に関すること。
ウ 職員の出張命令に関すること。
エ 文書の収受及び保管に関すること。
オ 工事その他請負契約に関すること。
カ 施設内の電話に関すること。
キ 施設内の自動車に関すること。
ク 公印の保管に関すること。
ケ 予算及び決算に関すること。
コ 現金の出納保管に関すること。
サ 収入支出調書の整理保管に関すること。
シ 利用料の滞納処分及び減免に関すること。
ス 会計記録の整理及び保管に関すること。
セ 財産の記録管理に関すること。
ソ 給与計算に関すること。
タ その他施設の保全管理に関すること。
(2) 看護職員
ア 入所者・短期入所者及び通所者(以下「入所者等」という。)の看護及び診療介助に関すること。
イ 衛生材料の整備及び消毒に関すること。
ウ 入退所者の診療記録の整備及び保管に関すること。
エ 入所者等の付添人及び面会人に関すること。
オ 職員の当直に関すること。
カ その他入所者等の看護に関すること。
(3) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
ア 入所者等の機能訓練に関すること。
イ 家庭復帰時、住宅改修の相談に関すること。
(4) 介護職員
ア 入所者等の食事、入浴等日常生活の介護に関すること。
イ 家庭復帰のための介護の教育に関すること。
ウ その他入所者等の介護に関すること。
(5) 支援相談員
ア 入所者等及び家庭の処遇上の相談に関すること。
イ レクリエーション等の計画、指導に関すること。
ウ ボランティアの指導に関すること。
エ 高齢者サービス調整チーム等町村との連携に関すること。
(6) 管理栄養士
ア 入所者等の献立、調理、配膳に関すること。
イ 入所者等の栄養調査及び指導に関すること。
ウ 給食材料の購入及び出納保管に関すること。
エ 食品衛生に関すること。
オ 施設の備品及び器具の管理保管に関すること。
カ その他給食業務に関すること。
(7) 介護支援専門員
ア 入所者等の施設サービス計画の作成に関すること。
イ 入所者等の施設サービスの提供に関すること。
(管理者(施設長))
第6条 管理者(施設長)は、技術職員をもって充てる。
2 管理者(施設長)は、組合長の監督を受け、施設業務を統括し職員を指揮監督する。
(事務局長)
第7条 事務職員の中から、事務局長を1人置く。
2 事務局長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、担当業務を処理する。
(係長)
第8条 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 係長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、担当業務を処理する。
(看護師長)
第9条 看護師長は、技術職員をもって充てる。
2 看護師長は、看護業務及び介護業務を管理し、所属職員を指揮監督する。
(主任)
第10条 主任は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、担当業務を処理する。
(主事又は技師)
第11条 前4条に定めるもののほか、主事又は技師を置く。
2 前項の者は、組織規則に定める者をもって充て、その定める業務を処理する。
(看護職員)
第12条 看護職員は、技術職員をもって充てる。
2 看護職員は、上司の命を受け看護の業務に従事する。
(その他の職員)
第13条 その他の職員は、上司の命を受け担当業務を処理する。
(決裁)
第14条 施設の事務は、すべて組合長の決裁を受けて行うものとする。ただし、依田窪医療福祉事務組合事務処理規則(昭和59年規則第2号)に定める事項はこの限りではない。
(専決)
第15条 施設長並びに事務局長が専決処分する事項は、依田窪医療福祉事務組合事務処理規則(昭和59年規則第2号)第7条を準用する。
第3章 入退所等
第16条 入所者等へのサービス提供方法等については、事業ごと別に運営規程を定めるものとする。
(入所者等に関する市町村への通知)
第17条 施設は、施設サービスを受けている入所者等が次のいずれかに該当する場合は遅滞なく、意見を付してその旨を市町村長に通知しなければならない。
ア 正当な理由なしに施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(協力病院)
第18条 施設は、入所者等の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力病院を定めておかなければならない。
2 施設は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(掲示)
第19条 施設は、施設の見やすい場所に規則の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第4章 備付帳簿等
(備付帳簿)
第20条 施設長は、次の帳簿を備え常に整備しておかなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
ア 事業日誌
イ 職員名簿・職員台帳
ウ 条例・規則・要網綴
エ 文書件名簿
オ 休暇承認簿
カ 超過勤務命令簿
キ 出勤簿
ク 出張命令簿
ケ 事業計画表及び事業実施状況表
(2) 施設サービスに関する帳簿
ア 入所者、退所者等台帳
イ ケース記録
ウ 診療、看護、介護、機能訓練等の日誌
エ 診療録
オ 週間献立表綴
カ 検食簿
キ 面会簿
(3) 会計・経理に関する帳簿
ア 予算差引簿
イ 現金出納簿
ウ 備品台帳
エ 収入調定簿
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は組合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月4日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月1日規則第1号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。