○依田窪医療福祉事務組合組織規則
昭和59年9月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組合長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌する組織及び職制等について定めるものとする。
(事務局の設置及び事務分掌)
第2条 事務局の設置は、依田窪医療福祉事務組合事務局設置条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第4号)の定めるところによる。
2 依田窪医療福祉事務組合事務局における事務分掌は、別表1のとおりとする。
(会計室の設置及び事務分掌)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させ並びに組合長の権限に属する事務を補助執行させるため会計室をおき、その事務分掌は別表第2のとおりとする。
(病院の設置及び事務分掌)
第4条 病院の設置は、依田窪医療福祉事務組合病院条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第27号)の定めるところによる。
2 病院における事務分掌は、依田窪医療福祉事務組合病院・診療所規則(昭和58年依田窪医療福祉事務組合規則第1号)の規則で別に定めるところによる。
(老人保健施設の設置及び事務分掌)
第5条 老人保健施設の設置は、依田窪介護老人保健施設設置条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第28号)の定めるところによる。
2 介護老人保健施設「いこい」における事務分掌は、別表第3のとおりとする。
(事務分掌の特例等)
第6条 前3条の規定にかかわらず組合長が必要と認める特定の事務については、他の施設若しくは事務局若しくは室(以下「施設等」という。)又は特定の職員に分掌させることができる。
2 臨時又は特殊の事務で緊急の場合は、組合長は、施設又は特定の職員を指名し、若しくは相互に援助してこれを処理させることができる。
(施設等の職員の職)
第7条 施設等にその所属の長として次に掲げる職をおく。
(1) 病院 病院長
(2) 事務局 部長
(3) 介護老人保健施設「いこい」 施設長
(1) 名誉院長、参与、顧問、副院長、診療部長、看護部長、副看護部長、診療技術部長、総合診療科科長、外科科長、内科科長、小児科科長、泌尿器科科長、整形外科科長、脊椎センター長、人間ドック科科長、和田診療所長、医長、看護師長、副看護師長、臨床工学科長、リハビリテーション科長、放射線科長、検査科長、薬剤科長、栄養科長、事務局長、総務課長、医事課長、診療情報課長、秘書長、地域医療連携室長、健康管理センター長、訪問看護ステーション師長、居宅介護支援事業所長
(2) 副施設長
(3) 課長補佐又は係長
(4) 主査又は主任、技師、管理栄養士
(5) 書記
3 職名は、事務職員及び技術職員とする。
(職員の職種名)
第8条 役付職員を除く職員の職種名は別表第5のとおりとする。
(職員の定数)
第9条 施設等におく職員の定数は、依田窪医療福祉事務組合職員定数条例(昭和56年依田窪病院組合条例第9号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月27日規則第7号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表1 事務局
1 依田窪医療福祉事務組合の総合的な企画及び調整に関すること
2 儀式及び表彰に関すること
3 職員の任命、給与、服務、研修、福利厚生その他人事に関すること
4 議会の招集及び議案に関すること
5 条例、規則、告示、訓令及び公告案の審査並びに令達に関すること
6 財政の計画及び調査分析並びに財務制度に関すること
7 予算案の編成、予算の執行計画その他予算に関すること
8 起債その他財源に関すること
9 公印看守に関すること
10 文書の収受、配布、発送、保存及び整理に関すること
11 職員の給与、賃金、旅費の計算及び作表
12 別に定める非常勤職員の報酬等の計算及び作表
13 その他・他の施設又は室の所管に属しないこと
別表2 会計室
1 会計管理者の権限に属する事務の全部
2 組合長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務
(1) 給与、賃金、報酬等に対する源泉徴収
別表3 介護老人保健施設「いこい」
1 依田窪介護老人施設に関すること
2 依田窪老人保健施設の運営に関すること
3 依田窪老人保健施設の財産の維持管理に関すること
別表4 訪問看護ステーションよだくぼ
1 訪問看護事業に関すること
2 訪問看護ステーションよだくぼの運営に関すること
3 訪問看護ステーションよだくぼの財産の維持管理に関すること
別表第5
職員等 | ||
職名 | 職種名 | 職務内容 |
事務職員 | 主事 | 一般的な分掌事務を行う職員 |
技術職員 | 医師 | 医療及び保健指導を行う職務 |
臨床工学技士 | 臨床工学技士の業務を行う職務 | |
理学療法士 | 理学療法士の業務を行う職務 | |
作業療法士 | 作業療法士の業務を行う職務 | |
薬剤師 | 薬剤師の業務を行う職務 | |
臨床検査技師 | 臨床検査技師の業務を行う職務 | |
診療放射線技師 | 診療エックス線技師の業務を行う職務 | |
管理栄養士 | 栄養管理業務を行う職務 | |
栄養士 | 栄養管理業務を行う職務 | |
調理師 | 調理を行う業務 | |
調理員 | 調理を行う業務 | |
保健師 | 保健師の業務を行う職務 | |
看護師 | 看護の業務を行う職務 | |
准看護師 | 看護の業務を行う職務 | |
看護補助者 | 看護の業務を補助する職務 | |
保育士 | 院内保育所において保育を行う職務 | |